毎年、2月の後半から3月後半までは、本帰国が1年のうちで一番多い時期です。
ご駐在期間内に、一度もお引越しをされたかったお客様にとって、初めてのご退去手続きとなりますので、どのような準備が必要かわからず、殆どの方が不安に感じていらっしゃるのではないでしょうか?
また、帰国前のあわただしさから準備が間に合わず、後からああすればよかった、と思われてもやり直しのきかないのが本帰国です。
そこで今回と次回は、本帰国によるご退去通知の方法とご退去時の手順について書いてみたいと思います。
本帰国の内示を受け、まず一番最初に行わなければならないのが、ご退去届けのご提出です。
ご提出期限はそれぞれの物件、あるいはご入居時期などにより異なります。
まず、サービスアパートの場合、ほとんどの場合は30日前の書面通知ですが、ホテルタイプのサービスアパートでは2週間前でも良いところもあり、特に問題はないでしょう。
次にアパートの場合、1年契約満了後、ご更新の際に“本帰国の場合には30日前の通知で契約を解除できる”、といった付帯メモ等を付けてあれば安心です。ただ、2年目以降も45日、あるいは60日前通知が必要な物件もありますし、1年目の満了と同時に本帰国、すなわち更新をしない場合には60日前通知がほとんどですのでご注意下さい。
中には辞令書など、会社でご用意いただく書類が必要な物件もございますので、アパートマネージャーに確認しましょう。
最後にコンドミニアムですが、こちらも2年目のご更新手続きの際、同じようにメモを付けておくと安心ですが、まれに2年目以降も60日前申請、あるいは毎年一定期間を満了しないとデポジットは返金しないと契約書にうたわれているケースもございますので、よくご確認下さい。
ご退去届けは、お部屋をご紹介した仲介業者に作ってもらうか、法人契約の場合には会社で作っていただくことになります。はっきりとした日付が判らなくても、おおよその日程が決まった時点で一度書類を提出しておきましょう。
その際、レター本紙はそれぞれのオーナー、あるいはマネージャーにご提出いただきますが、仲介業者にもメール等で知らせておき、ご提出後に本等にオーナーに受理されたかどうか確かめてもらうと安心です。例えばスタッフやマネージャーで書類が止まっており、オーナーに伝わっていないことも考えられないことではありませんので、万が一に備え、念には念を入れておきましょう。
退出届けには、ご退去後に戻ってくるデポジットのお受け取り先も書いておくと安心です。物件によっては小切手のみの場合もありますが、希望として、宛名(会社宛か、個人名か)と返金方法(小切手なのか、振込みなのか)をはっきり書いておけば、何度も書類を作ったり、電話やメールで確認したりといった手間が省けます。
日本への送金は、ほぼ受け付けてもらえませんので、会社のご担当の方に良くご相談の上、
タイの会社名、タイの銀行口座など、ご希望のご返金先を決めておきましょう。